被保険者証を持たずに医療機関等を受診したとき

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ページ番号 C1017619  更新日  令和6年1月19日

被保険者証を持たずに医療機関等を受診した場合、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に

療養費の申請をし、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。

ただし、国保の支給対象となるものに限ります。医療機関等に支払いをしてから2年を過ぎると時効と

なりますのでご注意ください。

申請から支給まで約3ヶ月かかります。

窓口申請

必要書類

1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(注)病名の記載があるものが必要です。診療明細は不可です。

2.医療機関等に支払った際の領収書

3.被保険者証

4.印鑑(朱肉を使うもの)

5.世帯主名義の口座がわかる通帳等

受付窓口

保険年金課 本庁舎1階

郵送申請

下記必要書類を保険年金課給付担当へ郵送してください。

1.診療(調剤)報酬明細書(レセプト)(注)病名の記載があるものが必要です。診療明細は不可です。

2.医療機関等に支払った際の領収書

6.療養費支給申請書・請求書を送付してください。(記入見本参照)

郵送先

〒253-8686 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 

茅ヶ崎市役所 保険年金課 給付担当

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム