医療費が高額になるとき(入院時の食事代)

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ページ番号 C1004035  更新日  平成28年4月1日

入院したときの食事代など

入院したときの食事代などは、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院したときの食事代の標準負担額(1食当たり)
所得区分 食費
一般(下記以外の方) 460円(注)

住民税非課税世帯

低所得者II

90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者(1) 100円

 (注)一部260円の場合があります。(一般区分の小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者)

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときの標準負担額は下記のとおりです。

療養病床に入院したときの食費・居住費
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の方) 460円(注) 370円

住民税非課税世帯

低所得者II

210円
低所得者I 130円

 

(注)一部医療機関では420円。

入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同額の食材料費相当を負担します。

食事の減額を受けるには、申請手続きが必要となります

  • 70歳未満で市民税非課税世帯の方
     「標準負担額減額認定証」の申請手続きをしてください。
  • 70歳以上75歳未満で低所得者I・IIの方
     「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きをしてください。
  • 「標準負担額減額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請のあった月の初日(入院日が初日以降であればその日)から食事代の減額が受けられます。
  • 「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、過去12か月間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、申請の翌月の1日から食事代の減額が受けられます。
  • 認定証は入院している病院に必ず提示する必要がありますので、忘れないようにしてください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、過去12か月間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、90日以上の入院を証明する書類(申請時点で過去12か月間の入院期間が記載されている医療機関の請求書や領収書)

届出先

  • 保険年金課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • ハマミーナ出張所
  • 香川駅前出張所

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1197
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