出産育児一時金

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004033  更新日  令和5年4月4日

国民健康保険の加入者が出産したときに、出生児1人につき50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産については42万円)を世帯主に支給いたします。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給いたします。

出産日の翌日から2年が過ぎると時効となりますのでご注意ください。

社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)は、以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらか1つを選択することができます。
 

国民健康保険を選択する場合
(国民健康保険)被保険者証を医療機関に提示してください。
 

社会保険を選択する場合
(社会保険)資格喪失証明書を医療機関に提示してください。
 


社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)

退職時に交付された資格喪失証明書を医療機関等に提示すると、加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。社会保険によっては独自の付加給付を行い、国民健康保険より支給額が多い場合があります。

社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給いたしません。

詳しくは退職されたお勤め先にお尋ねください。

医療機関等への直接支払制度

平成21年10月1日より、医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた場合のみの支払いで済む直接支払制度を選択できるようになりました。

出産育児一時金の説明や申し込みは、入院先の医療機関等にご相談ください。

  • 出産費用が50万円(または42万円)を超える場合は、差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。
  • 出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、 後日市役所から申請書を送付いたします。保険年金課で差額分の支給申請を行ってください。
  • 直接支払制度を希望しない方や、海外での出産等、直接支払制度の利用がない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、後日保険年金課で出産育児一時金の支給申請を行ってください。

差額分の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
  • 出産育児一時金支給申請書(

出産育児一時金の差額分がある場合は、保険年金課より出産育児一時金支給申請書を送付いたします。合意文書や領収・明細書等は保管しておいてください。また、申請書が届く前に差額分の支給申請を行うことも可能です。その場合は、保険年金課給付担当へお問い合わせください。

直接支払制度を希望しない方の申請に必要なもの

  • 被保険者証 
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等

海外で出産された方の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 出生の確認ができるもの(出生証明書、現地の公的機関が発行する戸籍謄本等)
  • 渡航した事実の確認ができるもの(分べん者及び出生児のパスポート等)
  • 母子手帳(交付されている場合)

*申請時に「調査に関する同意書」(現地の公的機関等に対して照会を行う場合があるため)を提出していただきます。

直接支払制度を実施していない医療機関等での出産育児一時金の取り扱い

直接支払制度を実施していない医療機関等での分べんに伴う出産育児一時金の申請は、次の3通りです。

退院時に医療機関等へ出産費用を全額支払う場合

出産費用の全額を医療機関等に支払った後、保険年金課で申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等

出産育児一時金受取代理制度

出産する医療機関等に受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。

  • 出産費用が50万円(または42万円)を超える場合は、差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。
  • 出産費用が50万円(または42万円)未満の場合は、後日市役所から申請書を送付いたします。保険年金課で差額分の支給申請を行ってください。

この制度を利用する場合は、出産する医療機関等へ被保険者証を提示し、受取代理制度を利用する旨の意志表示を行ってください。

受付窓口

  • 保険年金課(市役所本庁者1階4番窓口)
  • 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
  • ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
  • 香川駅前出張所(電話:85-6700)

(注)受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(休日及び年末年始を除く)。

よくある質問

質問1:直接支払制度を利用する場合、出産する被保険者が行う手続きにはどのようなものがありますか。

回答

次の2つの手続きが必要です。

  1. 被保険者証を医療機関等へ提示する。(社会保険からの支給の場合は、資格喪失証明書も提示)
  2. 医療機関等の窓口で申請・受け取りに係わる代理契約を締結する。

質問2:帝王切開などの高額な保険診療が必要になった場合に勧められる限度額適用認定証は、どのようにすれば入手できますか。

回答

国民健康保険の窓口で申請を受け付け、発行いたします。

(注)国民健康保険料に未納があると発行できません。

申請に必要なもの

  • 被保険者証(限度額適用認定証が必要な方のもの)

受付窓口

  • 保険年金課(市役所本庁者1階4番窓口)
  • 小出支所(電話:51-0005)
  • 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
  • ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
  • 香川駅前出張所(電話:85-6700)

(注)受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(休日及び年末年始を除く)。

質問3:国民健康保険料に未納があっても、出産育児一時金は支給されますか。

回答

出産育児一時金は緊急の少子化対策という観点から、国民健康保険料の未納があっても全額支給いたします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム