移送費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004032  更新日  令和5年3月31日

 重病人の入院や転院等の移送に費用がかかったとき、その移送が緊急を要し、かつ医師に必要と認められた場合は、その移送にかかった費用(最も経済的な通常の経路・方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内=健康保険法施行規則による基準額)が支給されます。

支給が認められる主なケース

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

 

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間、距離のわかるもの)
  • マイナンバー確認書類(世帯主と移送を必要とした被保険者)

届出先

保険年金課給付担当

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム