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入院時食事負担金

更新日 平成23年3月14日

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、保険対象となる金額の他に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

入院時食事代の標準負担限度額(1食当たり)
一般(下記以外の方) 260円
市民税非課税世帯(注1)・低所得者II(注2)
90日までの入院
210円
市民税非課税世帯(注1)・低所得者II(注2)
過去12ヶ月で90日を超える入院
160円
低所得者I(注3) 100円

(注1)市民税非課税世帯とは、世帯主及び国民健康保険に加入する世帯員全員が市民税非課税である世帯
(注2)低所得者IIとは、市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満である方
(注3)低所得者Iとは、低所得者IIに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方


65歳以上の方は

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、保険対象となる金額の他に、食費と居住費を原則として自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

療養病床入院時の負担額
  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の方)
 入院時生活療養費(1)
 (注3) を算定する保険医療機関に入院している方
460円 320円
一般(下記以外の方)
 入院時生活療養費(2)
 (注4) を算定する保険医療機関に入院している方
420円 320円
低所得者II(注1) 210円 320円
低所得者I(注2) 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

(注1)低所得者IIとは、市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満である方
(注2)低所得者Iとは、低所得者IIに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
(注3)入院時生活療養(1)とは,管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養についての基準適合しているものとして地方社会保険事務局に届出をしている保険医療機関。
(注4)入院時生活療養(2)とは入院時生活療養費(1)に該当しない保険医療機関。

 


食事の減額を受けるには、申請手続きが必要となります

  • 70歳未満で市民税非課税世帯の方
     「標準負担額減額認定証」の申請手続きをしてください。
  • 70歳以上75歳未満で低所得者I・IIの方
     「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きをしてください。
  • 「標準負担額減額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請のあった月の初日(入院日が初日以降であればその日)から食事代の減額が受けられます。
  • 「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、過去12ヶ月間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、申請の翌月の1日から食事代の減額が受けられます。
  • 認定証は入院している病院に必ず提示する必要がありますので、忘れないようにしてください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証 
  • 非課税証明書(ただし、公簿により確認できる場合は必要ありません。)
  • 「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちで、過去12ヶ月間で90日を超える入院があった場合の減額申請は、90日以上の入院を証明する書類(申請時点で過去12ヶ月間の入院期間が記載されている医療機関の請求書や領収書)

届出先

保険年金課給付担当


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