出産育児一時金
更新日 平成23年3月14日
- 被保険者が出産したときに、世帯主に支給されます。
- 妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
- 支給額は42万円です。(平成21年10月1日からの出産が対象。出産日が平成21年9月30日までは38万円。)
- 出産育児一時金の請求権の時効は出産の日の翌日から起算して2年間となります。
- 社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)は以前加入していた社会保険か現在加入中の国民健康保険のどちらか1つを選択することができます。
社会保険を選択する場合
(社会保険)資格喪失証明書を医療機関に提示してください。
国民健康保険を選択する場合
(国民健康保険)被保険者証を医療機関に提示してください。
社会保険に1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産された方(分べん者)
- 退職時に交付された資格喪失証明書を医療機関等に提示すると、加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。
- 社会保険によっては独自の付加給付を行い国民健康保険より支給額が多い場合があります。
- 社会保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。
- 詳しくは退職されたお勤め先にお尋ねください。
医療機関等への直接支払制度
- 平成21年10月1日より医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行い、利用者は退院時に出産育児一時金支給額を超えた場合のみの支払いで済む直接支払制度が選択できます。
- 出産育児一時金の説明や申し込みは、入院先の医療機関等にご相談ください。
- 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。
出産費用が42万円未満の場合は、 後日,市役所から申請書を送付します。
差額分の支給申請は保険年金課に申請してください。 (詳細はよくある質問Q3を参照) - 直接支払制度を希望しない方や、海外での出産等直接支払制度の利用がない場合は、退院時に出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただき、後日、保険年金課に出産育児一時金の支給申請をしてください。
直接支払制度を希望しない方の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
海外で出産された方の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 出生証明書
直接支払制度を実施していない医療機関等での出産育児一時金の取り扱いについて
直接支払制度を実施していない医療機関等での分べんに伴う出産育児一時金の申請は、次の3通りになりますのでご注意ください。
退院時に医療機関等へ出産費用を全額支払いする場合
出産費用の全額を医療機関等に支払い後、保険年金課へ申請してください。
<届出に必要なもの>
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
指定医療機関での出産の場合(医療機関委任払い制度)
指定された医療機関等で出産された場合は、出産育児一時金の受領を医療機関等へ委任することができます。申請は出産予定日1ヶ月前からです。
<届出に必要なもの>
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 出産に要する費用が記載された、医療機関等が発行した請求書等
- 出産予定日まで1ヶ月前であることを証明する書類(母子手帳の写し等)
- 医療機関t等から交付される直接支払制度に関する合意文書
指定医療機関以外での出産の場合(出産育児一時金貸付制度)
指定された医療機関等以外の医療機関等での出産の場合は出産育児一時金の最大8割(42万円の場合は33万6千円)を世帯主の口座へ貸付し、出産後に精算することができます。申請は出産予定日の1ヶ月前からです
<届出に必要なもの>
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 出産に要する費用が記載された、医療機関等が発行した請求書等
- 出産予定日まで1ヶ月前であることを証明する書類(母子手帳の写し等)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
よくある質問
質問1:直接支払制度を利用する場合、出産する被保険者が行う手続きはどのようなものがありますか?
回答
2つの手続きが必要です。
- 被保険者証を医療機関等へ提示する。(社会保険からの支給の場合は資格喪失証明書も提示。)
- 医療機関等の窓口で申請・受け取りに係わる代理契約を締結する。
質問2:帝王切開など、高額な保険診療が必要になった場合に勧められる限度額適用認定証はどのようにすれば入手できますか?
回答
国民健康保険の限度額適用認定証は保険年金課窓口にて発行します。被保険者証を持ってきてください。
(注)国民健康保険料に未納分があると限度額適用認定証は発行できません。
質問3:出産費用が42万円未満で差額分を申請する場合はどのような手続きが必要ですか?
回答1
出産育児一時金の差額分がある場合は保険年金課より支給申請書を送付します。
合意文書や領収・明細書等は保管しておいてください。
回答2
支給申請書が届く前に差額分を受け取ることも可能です。
その場合は保険年金課窓口に申請してください。
<差額分申請時に必要なもの>
- 被保険者証
- 世帯主名義の口座がわかる通帳等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
質問4:国民健康保険に未納がある場合は出産育児一時金の支給は受けられませんか?
回答
出産育児一時金は緊急の少子化対策という観点から、保険料の未納があっても全額支給します。
質問5:直接支払制度は、これまでの受け取り代理制度とどこが違うのでしょうか?
回答
これまでの受け取り代理制度は妊婦の方等が、保険者から申請書を入手した後、再度保険者に対し申請書を提出する必要がありましたが、直接支払制度では医療機関等において被保険者が申請及び受け取りについて代理契約を締結する手続きのみで、窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようになるものであり、被保険者にとっての手続き面の負担が軽減されたものとなっております。
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