重度障害者の医療費助成
更新日 平成22年12月24日
重度障害の人が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担分を助成します。
対象者
医療保険加入者で、次のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1・2級の人
- 知能指数35以下の人(療育手帳A1・A2の人)
- 身体障害者手帳3級でかつ知能指数50以下の人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(スタンプ印を除く)
医療証使用方法
受診するときに、医療機関の窓口へ障(まるしょう)医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担額を支払わず に受診できます。
(注)加入健康保険証により、障(まるしょう)医療証を交付しない場合があります。
医療証使用範囲
茅ヶ崎市内・寒川町内及び県内協力医療機関
障(まるしょう)医療証が使用できなかった場合、もしくは障(まるしょう)医療証を交付していない場合
診察を受けてから3年以内に、次のものを持って申請してください。
- 障(まるしょう)医療証
- 健康保険証
- 医療機関の領収書
- 預金通帳
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 附加給付に関する証明書(政府管掌・国民健康保険以外の保険に加入している人は、初回申請時及び給付変更時に提出していただきます。用紙は障害福祉課にあります。後期高齢者医療保険加入者は必要ありません。)
(注)住所・氏名・健康保険証・資格などに変更があった場合は、速やかに届け出てください。
その他申請手続きなど詳しいことは、障害福祉課にお問い合わせください。
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お問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課 障害福祉推進担当 市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-5157
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