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小児の医療費助成

更新日 平成23年7月6日

この制度は、小児の健康増進を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、小児が医療機関などで受診したときに支払う保険診療の自己負担額を公費で助成するものです。
 


申請方法

出生・転入したとき

健康保険証、印鑑、所得証明書(扶養者が基準日に市外に住んでいた場合)を持参し、申請してください。


1歳以上小学校入学前の児童

医療証交付申請書を誕生月の上旬に郵送しますので、該当する人は必要事項を記入し、申請してください。
(月の初日生まれの場合は前月)


制度の対象者

次の人は、この制度の対象となりません。

  • 健康保険に加入していない人
  • 重度障害者医療費助成対象の人
  • ひとり親家庭等医療費助成対象の人
  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受給している人
  • その他公費負担医療制度対象で自己負担額の無い人

4歳以上のお子さんは、扶養者の所得が所得制限額以上の場合、小児医療費の助成を受けることができません。
 (平成20年10月1日から3歳まで所得制限が無くなりました。)

扶養者が基準日に市外に住んでいた場合は、基準日の前年の所得を証明する書類(市町村民税の課税証明または非課税証明)が必要です。 (源泉徴収票不可)


0歳から6歳まで

小児の医療費助成
対象年齢 助成対象 対象者 医療証の交付 医療証の有効期間
0歳 通院・入院 全員 市に申請された方に、医療証を交付いたします 1歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
1歳 通院・入院 全員 市に申請された方に、医療証を交付いたします 2歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
2歳 通院・入院 全員 市に申請された方に、医療証を交付いたします 3歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
3歳 通院・入院 全員 市に申請された方に、医療証を交付いたします 4歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
4歳 通院・入院 扶養者の所得制限額(下記項目参照)未満の人 市に申請された方に、医療証を交付いたします 5歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
5歳 通院・入院 扶養者の所得制限額(下記項目参照)未満の人 市に申請された方に、医療証を交付いたします 6歳の誕生月の末日
(1日生まれの場合は各歳の誕生月の前月の末日まで)
6歳 通院・入院 扶養者の所得制限額(下記項目参照)未満の人 市に申請された方に、医療証を交付いたします 小学校就学前まで
(6歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで)

共通事項:医療費の助成方法
医療機関で受診するときに乳(まるにゅう)医療証と健康保険証を提示すれば、自己負担額(保険適用分)が無料となります。

助成対象外のもの

  • 室料差額(入院時)
  • 食事療養費(入院時)
  • 特定療養費
  • 診療材料(保険適用外)
  • 薬剤の容器代
  • その他

小学生以上

小学生以上の医療費助成
対象年齢 助成対象 対象者 医療証の交付 医療証の有効期間 医療費の助成方法
小学生・中学卒業まで 入院のみ 扶養者の所得制限額(下記項目参照)未満の人 医療証は発行しません 償還払い
(下記項目参照)


償還払い

県外での受診及び小学生以上中学卒業までの入院の場合は償還払いです。


ご用意いただくもの

  • 乳(まるにゅう)医療証
  • 健康保険証
  • 領収書(診療日の翌年同月末まで有効)
  • 印鑑(スタンプ印を除く)
  • 預金通帳(申請者名義)

   ※自己負担した医療費(保険内診療分)が対象となります。
   ※他の制度と併用される場合には別途書類が必要な場合があります。


申請期間

受診月の1年後の同月末日まで


所得額

申請者の合計所得額から次の1.から8.を控除した金額が所得額となります。
この金額と所得制限額を比較して助成が決定されます。

  1. 社会保険料等相当額(一律) 80,000円
  2. 雑損控除 相当額
  3. 医療費控除 相当額
  4. 小規模企業共済等掛金控除 相当額
  5. 寡婦(夫)控除 270,000円、特別寡婦控除 350,000円
  6. 障害者控除 270,000円、特別障害者控除 400,000円
  7. 勤労学生控除 270,000円
  8. 老人扶養控除 60,000円

所得制限額

扶養人数が、

  • 0人 5,320,000円
  • 1人 5,700,000円
  • 2人 6,080,000円
  • 3人 6,460,000円

備考: 1人増すごとに38万円を加算してください。

(注)扶養者が基準日に市外に住んでいた場合は、基準日の前年の所得を証明する書類(市町村民税の課税証明または非課税証明)が必要です。 (源泉徴収票不可)


基準日とは

 0歳(出生)、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、に達した年の1月1日を指します。ただし、誕生日が1月1日から6月30日までの方は、前年の1月1日を指します。

(例)23年度(転入された方は、子育て支援課へお問い合わせください。)


1歳から6歳までの基準日
1歳から6歳の誕生日 基準日 所得を証明する書類
平成22年7月1日から
平成23年6月30日に誕生日
平成22年1月1日 平成22年度(=平成21年分)
平成23年7月1日から
平成24年6月30日に誕生日
平成23年1月1日 平成23年度(=平成22年分)


 小学校入学から中学校卒業までの方は医療(入院)を受けた年の1月1日を指します。ただし、診療日が1月1日から6月30日までの方は、前年の1月1日を指します。

(例)23年度(転入された方は、子育て支援課へお問い合わせください。)


小学校入学から中学校卒業までの基準日
医療を受けた日 基準日 所得を証明する書類
平成22年7月1日から
平成23年6月30日の入院
平成22年1月1日 平成22年度(=平成21年分)
平成23年7月1日から
平成24年6月30日の入院
平成23年1月1日 平成23年度(=平成22年分)
平成23年6月1日から
平成23年7月31日までの入院
平成22年1月1日
及び
平成23年1月1日
平成22年度(=平成21年分)及び
平成23年度(=平成22年分)

(注)申請手続きなど詳しいことは子育て支援課にお問い合わせください。


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こども育成部 子育て支援課 子育て推進担当 市役所仮設庁舎2階
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電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1164
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