平成23年度保険料率
更新日 平成23年7月1日
平成23年度の保険料率が決定しました。
保険料の料率と限度額
各料率とも1年分の保険料計算の料率
| 区分 | 料率 (医療分) |
料率 (後期支援金分) |
料率 (介護分) |
|---|---|---|---|
| 所得割 (平成22年中の賦課標準額の) | 100分の5.13 | 100分の1.36 | 100分の1.30 |
| 均等割 (被保険者1人につき) | 19,600円 | 5,100円 | 6,000円 |
| 平等割 (1世帯につき) | 27,700円 | 6,900円 | 6,000円 |
| 限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
- 賦課標準額
平成22年中に所得があった被保険者それぞれについて、総所得金額等から基礎控除(33万円)をした額 - 納付義務者
保険料の納付義務者は世帯主です。
世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、保険料の納付義務が発生します。 - 限度額
世帯主に対して賦課される年間の保険料の上限
保険料の法定減額
総所得金額等(65歳以上の公的年金等控除対象者は15万円を控除後の額)が、(1)33万円以下の世帯、(2)33万円に被保険者(当該世帯の世帯主を除く)一人につき24万5千円を加算した額以下の世帯、および(3)33万円に被保険者一人につき35万円を加算した額以下の世帯に対しては、算定保険料額から均等割額及び平等割額のそれぞれについて、(1)の世帯については7割、(2)の世帯については5割、(3)の世帯については2割が減額されたものが保険料年額となります。
| 所得基準(軽減対象は均等割額・平等割額) | 軽減割合 |
|---|---|
| 33万円以下 |
7割 |
| 33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下 | 5割 |
| 33万円+(35万円×被保険者数)以下 | 2割 |
(例)
- 世帯主のみ加入(対象となる所得:世帯主の所得)
法定軽減の割合 所得額 法定軽減 軽減割合 33万円以下 あり 10分の7 33万円超え
68万円以下あり 10分の2 68万円超 なし -
- 世帯主以外の者が一人で加入(対象となる所得:世帯主と加入者の所得の合計)
法定軽減の割合 所得額 法定軽減 軽減割合 33万円以下 あり 10分の7 33万円超え
57万5千円以下あり 10分の5 57万5千円超え
68万円以下あり 10分の2 68万円超 なし -
- 世帯主を含め二人で加入(対象となる所得:世帯主と加入者の所得の合計)
法定軽減の割合 所得額 法定軽減 軽減割合 33万円以下 あり 10分の7 33万円超え
57万5千円以下あり 10分の5 57万5千円超え
103万円以下あり 10分の2 103万円超 なし -
(注意)
- 「国民健康保険料所得金額申告書」が送付された場合には、所得が把握できていないために、所得割額が計算できないので必ず提出してください。
- 申告により、その所得が一定以下の世帯については、保険料が減額(法定減額)されますので、所得のない方も申告してください。
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