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平成23年度保険料率

更新日 平成23年7月1日

平成23年度の保険料率が決定しました。


保険料の料率と限度額

各料率とも1年分の保険料計算の料率

保険料計算の料率
区分 料率
(医療分)
料率
後期支援金分
料率
(介護分)
 所得割 (平成22年中の賦課標準額の) 100分の5.13 100分の1.36 100分の1.30
 均等割 (被保険者1人につき) 19,600 5,100円 6,000円
 平等割 (1世帯につき) 27,700 6,900 6,000円
 限度額 510,000円 140,000円 120,000

  • 賦課標準額
    平成22年中に所得があった被保険者それぞれについて、総所得金額等から基礎控除(33万円)をした額
  • 納付義務者
    保険料の納付義務者は世帯主です。 
    世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、保険料の納付義務が発生します。
  • 限度額
    世帯主に対して賦課される年間の保険料の上限

 


保険料の法定減額

総所得金額等(65歳以上の公的年金等控除対象者は15万円を控除後の額)が、(1)33万円以下の世帯、(2)33万円に被保険者(当該世帯の世帯主を除く)一人につき24万5千円を加算した額以下の世帯、および(3)33万円に被保険者一人につき35万円を加算した額以下の世帯に対しては、算定保険料額から均等割額及び平等割額のそれぞれについて、(1)の世帯については7割、(2)の世帯については5割、(3)の世帯については2割が減額されたものが保険料年額となります。

            所得基準(軽減対象は均等割額・平等割額)                                      軽減割合
33万円以下

     7割

33万円+(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)以下      5割
33万円+(35万円×被保険者数)以下      2割

 


(例)

  • 世帯主のみ加入(対象となる所得:世帯主の所得)
    法定軽減の割合
    所得額 法定軽減 軽減割合
     33万円以下 あり 10分の7
     33万円超え
     68万円以下
    あり 10分の2
     68万円超 なし -

  • 世帯主以外の者が一人で加入(対象となる所得:世帯主と加入者の所得の合計)
    法定軽減の割合
    所得額 法定軽減 軽減割合
     33万円以下 あり 10分の7
     33万円超え
     57万5千円以下
    あり 10分の5
     57万5千円超え
     68万円以下
    あり 10分の2
     68万円超 なし -

  • 世帯主を含め二人で加入(対象となる所得:世帯主と加入者の所得の合計)
    法定軽減の割合
    所得額 法定軽減 軽減割合
     33万円以下 あり 10分の7
     33万円超え
     57万5千円以下
    あり 10分の5
     57万5千円超え
     103万円以下
    あり 10分の2
     103万円超 なし -

(注意)

  • 「国民健康保険料所得金額申告書」が送付された場合には、所得が把握できていないために、所得割額が計算できないので必ず提出してください。
  • 申告により、その所得が一定以下の世帯については、保険料が減額(法定減額)されますので、所得のない方も申告してください。

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