退職者医療制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004017  更新日  令和5年3月31日

退職者医療制度

退職者医療制度は、会社や役所等を退職して年金(厚生年金や共済年金)を受けられる65歳未満の国保加入者とその被扶養者が加入する制度です。平成26年度をもって制度は廃止となり、平成27年度以降の新規適用はありません。平成26年度末までの対象者で、この制度に該当することが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

医療機関等での一部負担金の割合や保険料に、一般の国民健康保険との違いはありません。退職被保険者(本人)とその被扶養者が医療機関等で診療を受けたときの医療費は、窓口での自己負担と納められた保険料及び他の健康保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金によって賄われています。

対象となる人

退職者医療制度の対象となる人は、次の条件にすべてあてはまる人(退職被保険者本人)とその被扶養者となります。

退職被保険者本人

  • 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入した人
  • 厚生年金や各種共済組合などの国民年金を除く老齢又は退職年金を受けられる人で、その被用者期間(加入期間)が20年以上、あるいは40歳以降10年以上ある人(国民年金の加入期間は含まれません)

退職被扶養者

  • 退職被保険者本人の配偶者(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)、又は3親等以内の親族であり、退職被保険者本人と同一世帯に属する人であって、主として退職被保険者本人により生計を維持されている人
  • 年間の収入が130万円未満(60歳以上、あるいは一定の障がいをお持ちの方については180万円未満)の人

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム