国民健康保険に加入する人

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ページ番号 C1004016  更新日  令和5年3月31日

 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人等を除く、全ての人が国民健康保険に加入します(国民健康保険法第5条・第6条)。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国人

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福祉部 保険年金課 保険料担当
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