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70歳以上75歳未満の方の医療制度

更新日 平成24年4月12日

国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は当月)から、医療機関等で受診された際の自己負担割合(一部負担金の割合)が、収入・所得に応じて、「2割(平成25年3月31日までは1割)」または「3割」となります。


自己負担割合が3割になる方

同じ世帯の国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で、住民税の課税標準額が145万円以上ある方が1人でもいる場合には、本人及び同じ世帯の他の70歳以上75歳未満の人の自己負担割合は「3割」(現役並み所得者)となります。


収入による再判定

自己負担割合が「3割」と判定された方で、同じ世帯内の70歳以上75歳未満の方の前年(高齢受給者証の発効期日が1月1日から7月31日までの場合は一昨年)の収入の合計額が、次に該当する方は、申請により、自己負担割合が「2割(平成25年3月31日までは1割)」となる場合があります。

・国保に加入している70歳以上75歳未満の方が1人の世帯の基準となる収入額

    年間収入額が383万円未満


・ 国保に加入している70歳以上の方が2人以上、または70歳以上の被保険者が1人で収入額が383万円以上で国保から後期高齢者医療制度に移行された方がいる世帯の基準となる収入額

     年間収入額の合計が520万円未満
 

・申請につきまして、該当する方には、「基準収入額適用申請書」をお送りします。


平成24年4月から平成25年3月31日までの経過措置

自己負担割合が「2割」と判定された人は、平成25年3月31日までは負担割合が「1割」に凍結されます。高齢受給者証の自己負担割合の記載は「2割(平成24年7月31日までは1割)」となります。


国民健康保険高齢受給者証について

自己負担割合を示した「国民健康保険高齢受給者証」は、適用開始月の前月末に送付します。
適用開始月以降に医療機関等で受診されるときは、保険証と「国民健康保険高齢受給者証」を窓口に提示してください。
この「国民健康保険高齢受給者証」は、後期高齢者医療制度に加入するまで(75歳の誕生日の前日まで)、毎年8月1日に更新します。
 


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