平成30年度から国民健康保険の制度改革が実施されます

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ページ番号 C1029303  更新日  令和5年3月31日

平成30年度から国民健康保険の制度改革が実施されます

 国民健康保険制度は日本皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「財政運営が不安定になりやすい小規模保険者や、財政赤字の保険者が多い」等の構造的な課題があります。

 この課題を解決するため国民健康保険法が改正(持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年5月27日成立))され、国の責任として国民健康保険に財政支援を行うとともに、都道府県が財政運営の責任主体として国民健康保険の運営に加わり、市町村とともに運営をしていきます。

 国民健康保険に関する各種申請や届出先に変更は無く、引き続き市町村が窓口となります。

都道府県と市町村の主な役割
  都道府県 市町村
役割
  • 財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営の中心的な役割を担う。
  • 都道府県内の統一的な運営方針として国保運営方針を示す。
  • 住民に身近な窓口として、各種申請、届出窓口や国民健康保険被保険者証(保険証)等の発行、保険料の賦課・徴収、保険給付及び保健事業を行う。
資格管理
  • 事務の効率化、標準化、広域化を推進。
  • 国民健康保険資格の管理(保険証や限度額適用認定証等の発行)。
保険料
  • 市町村ごとの標準保険料率を算定。
  • 標準保険料率を参考に保険料率を決定。
  • 保険料の賦課、徴収。
保険給付
  • 給付に必要な費用を全額市町村に交付。
  • 保険給付の決定、支給(療養費、高額療養費等)。
保健事業
  • 市町村に対して、必要な助言、支援を行う。
  • 保健事業を実施。

 

制度改革に伴う主な変更点

1.国民健康保険資格の都道府県単位化

これまでは国民健康保険の加入・脱退等の資格管理は市町村単位でしたが、平成30年4月以降は都道府県単位で資格管理を行うことになります。

ただし、保険証の発行、保険料の賦課・徴収や保険給付は市町村ごとに行いますので、同一都道府県内の他市町村へ住所異動した場合は住所異動後の市町村で改めて保険証が発行されます。

2.高額療養費の多数回該当の通算方法の変更

平成30年4月診療分からは、被保険者が同一都道府県内の他市町村へ住所異動した際、住所異動の前後で世帯の継続性が認められる場合に、高額療養費の多数回該当に係る該当回数が引継がれます。

3.国民健康保険被保険者証等の様式改正

・ 国民健康保険被保険者証(保険証)平成30年10月1日に様式改正

平成30年9月30日の有効期限満了の際に新様式の保険証を郵送します。

・ 高齢受給者証 平成30年8月1日に様式改正

平成30年7月31日の有効期限満了の際に新様式の高齢受給者証を郵送します。

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