市ホームページバナー広告
更新日 平成22年6月4日
市ホームページに掲載するバナー広告を募集しています。詳細については、お気軽に秘書広報課へお問い合わせください。
- 空き状況
- 現在募集中です
- 月アクセス数
- 約10万件(トップページ)
- 掲載場所
- 下部バナー広告欄のほか、右上のバナー広告欄にランダムに1つのバナーを表示
- 申込期間
- 掲載日の3月前~1月前まで随時募集(掲載広告に空きがあるとき)
先着順で掲載 - 掲載期間
- 1カ月単位 最長で1年
- 掲載枠数
- 12枠
- バナーの規格
- 上下60ピクセル×左右120ピクセル
画像はGIF形式
容量は4キロバイト以内(画像は申込者が作成) - 広告料
- 1枠につき月額 2万円
- 掲載できない 広告
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
(2) 貸金業の規制等に関する法律(昭和53年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
(3) 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係るもの
(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6) 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
(7) 主に労働者の募集に係るもの
(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(9) 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
(10)宗教活動に係るものと認められるもの
(11)迷信若しくは非科学的と認められるもの
(12)特定の事項についての主義又は主張に係るもの
(13)世論が大きく分かれているもの
(14)個人の宣伝に係るもの
(15)市政運営に支障があると認められるもの
(16)暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
(17)前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が茅ヶ崎市ホームページを媒体として行うものとして適当でないと認められるもの
申込方法
(1) 要綱をご覧の上、申込書と添付書類を秘書広報課に提出してください。
申込者が自営業者又は個人のとき → 代表者の住民税納税証明書または住民税領収書
申込者が法人のとき → 法人住民税納税証明書または法人住民税領収書
(注意)いずれの場合も領収証書のコピーでも可
(2)掲載日の10日前までに掲載料を納付、バナー原稿を提出していただきます。
申請書のダウンロード
PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
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お問い合わせ
企画部 秘書広報課 広報担当 市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-6345
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