広報ちがさきの広告

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1002930  更新日  令和6年3月22日

 茅ヶ崎市では、広報紙「広報ちがさき」(発行部数約95,000部)の有料広告を募集しています。
 広報紙は、自治会などの協力を得て市内全域に配布されていることから、地域に密着した広告媒体として活用できます。詳細については、お気軽に広報シティプロモーション課へお問い合わせください。

枠数
16枠
スペース1枠分
(5.4cm×12cm)
掲載料 6万円

広告の用件

掲載

各号(月1回発行)から最長で連続6か月まで(計6号分)
印刷は4色刷り(過去の広報紙を色見本としてお送りすることもできますので、詳細はお問い合わせください)

申込受付期間

先着順で受け付け
 発行日の3月前(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)から60日前(土・日曜日、祝日の場合は直前の営業日)まで受け付け。

掲載できない広告

  1.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
  2.  貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
  3.  商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係るもの
  4.  たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
  5.  消費者保護の観点からふさわしくないもの
  6.  法律の定めのない医療類似行為に係るもの
  7.  エステ脱毛に関するもの
  8.  労働者の募集に係るもの
  9.  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
  10.  政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
  11.  宗教活動に係るものと認められるもの
  12.  迷信若しくは非科学的と認められるもの
  13.  特定の事項についての主義又は主張に係るもの
  14.  世論が大きく分かれているもの
  15.  個人の宣伝に係るもの
  16.  市政運営に支障があると認められるもの
  17.  暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
  18. 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が広報ちがさきを媒体として行うものとして適当でないと認められるもの

申請書等

お申込みの前に必ず要綱をご確認ください。

申込方法

以下の書類をご用意ください。
 申込書
 広告案(申込者が作成)
 納税証明書
申込者が法人のとき → 法人住民税納税証明書
申込者が自営業者のとき→ 代表者の住民税納税証明書
(注意)いずれの場合も領収証書のコピーでも可

最終原稿

Adobe Illustrator5.0~9.0(CS可)(MacまたはWindows)で申込者が作成し提出してください。提出する際は、文字のアウトライン化、画像の埋め込み(もしくは使用ししている画像データの提出)をお願いします。なお、作成環境をお持ちでない場合はご相談ください(PDFやエクセル、ワードでのデータ受け取りも可能ですが、文字や写真を印刷するうえで、希望の色や見た目に違いが生じる場合もあります)。

掲載料の納付

一括で前払いとなります。

要綱

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 広報シティプロモーション課 広報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7123 ファクス:0467-87-6345
お問い合わせ専用フォーム