給食施設の届出

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ページ番号 C1025761  更新日  令和5年11月1日

 給食は、対象となる集団への食事の提供や付随する情報提供等により、健康づくりの一端を担っています。
 健康増進法等関連法令に基づき、適切な栄養管理等を行うために、次の届出書により状況を把握しています。

届出が必要な給食施設

  • 特定給食施設(健康増進法)
     特定かつ多数の者に対して、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設
  • 小規模特定給食施設(茅ヶ崎市小規模特定給食施設における栄養管理に関する条例)
     特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)

(注1)届出の必要な食数の施設が、給食開始時に定員を満たすのが難しい場合はご相談ください
(注2)給食業務を業者委託をしている場合でも、施設の設置者による手続きが必要です
(注3)食品衛生法上の営業許可や届出等とは別の手続きです

給食施設届

特定給食施設または小規模特定給食施設を設置した場合、その事業開始の日から1か月以内に届け出てください。

給食施設変更届

届出事項に変更が生じた場合、変更の日から1か月以内に届け出てください。

給食規模変更届

給食の規模が、施設区分を超えて(特定⇔小規模特定)継続的に増加または減少する場合、届け出てください。

給食施設休止届

給食施設の建替え等、一時的に給食を休止し、必ず再開する予定がある場合に届け出てください。

給食施設廃止届

給食施設そのものがなくなる場合や給食を全く行わなくなる場合は、届け出てください。

特別栄養管理給食施設該当届

給食数の増加により、新たに管理栄養士配置指定施設となった場合に届け出てください。

(注)管理栄養士配置指定施設とは、次の1または2に該当する場合です。

1.継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を供給する病院、介護老人保健施設、介護医療院。なお、供給食数の実績が1回300食未満及び1日750食未満であっても、許可病床数(または入所定員)300床(人)以上の場合は対象となります。

2.継続的に1回500食以上または1日1500食以上の食事を供給する給食施設。

特別栄養管理給食施設非該当届

給食数の減少により、管理栄養士配置指定施設に該当しなくなった場合に届け出てください。

(注)管理栄養士配置指定施設とは、上記1または2に該当する場合です。

給食施設栄養管理報告書

茅ヶ崎市給食施設における栄養管理に関する規則第4条により、特定給食施設の管理者は、毎年1月末日までに、その前年の当該特定給食施設における栄養管理の実施の状況を報告してください。
なお、報告書については、提出時期に合わせて保健所よりお送りします。

学校

病院

社会福祉・介護保険施設

保育所等・児童福祉施設・幼稚園

事業所・寄宿舎・その他

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 保健指導担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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