ふぐ加工製品の取扱い等の届出

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ページ番号 C1023107  更新日  令和5年3月31日

ふぐ加工製品の取扱い等の届出

「神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例」が改正されました

  • これまで認証施設でしか取り扱うことができなかった、みがきふぐ(有毒部位が完全に除去されたもの)について、平成28年8月1日より新たにふぐ加工製品取扱等の届出をすることで、届出施設でも取り扱うことができるようになりました。
  • ただし、有毒部位が残存する等ふぐの処理が不完全なものは、ふぐ営業の認証を受けた施設において、ふぐ包丁師が取り扱うことが義務づけられています。
  • すでにふぐ加工製品の販売の届出をしている魚介類販売業者が、今後みがきふぐ(有毒部位が完全に除去されたもの)であって、「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示があるものを刺身にして販売する場合、新たにふぐ加工製品の取扱い等の届出が必要になります。

ふぐ加工製品の取扱い等とは

  • ふぐ加工製品とは、未処理のふぐから有毒部位(内臓、脳など)を完全に除去し、又は塩蔵等の処理をして人の健康を損なわないようにしたものを調理、加工して容器包装に入れたものです。完全に除毒されたみがきふぐ等も含まれます。
  • ふぐ加工製品を販売し、または販売するために調理、加工、貯蔵する場合は、ふぐ加工製品の取扱い等の届出をする必要があります。
  • ふぐ加工製品の取扱い等の届出をするには、取扱い等を行おうとする業種の営業許可を取得している必要があります。
  • ふぐ加工製品のうち、みがきふぐ、ふぐドレス、ふぐ開き等にあっては、「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示が必要です。また、精巣にあっては、精巣である旨の表示が必要です。

必要な書類

  • ふぐ加工製品取扱等届
  • 現在お持ちの営業許可証の写し

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 食品衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3316 ファクス:0467-82-0501
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