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現場代理人の常駐義務の緩和措置の試行について

更新日 平成22年6月11日

 現場代理人については、工事現場ごとに常駐を義務付けていますが、本市が常駐義務を緩和しても特に支障がないと認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認める試行を実施します。

実施時期 平成22年4月1日施行


現場代理人の兼任を認める条件

 本市が発注する工事で、次のすべての要件を満たす工事については、現場代理人の兼任を認めます。

(1) 1件の予定価格が500万円未満(修繕工事を含む。)の工事であり、かつ合計2件までであること。
(2) 同一工種の工事であること。
(3) 常時連絡を取れる体制にあり、かつ適切な運営及び取締りが行われ、契約の履行に支障がないと認められるもの。
(4) 現場代理人の兼任を認める旨、公告した工事であること。


手続き

 契約時に「現場代理人兼任配置届」並びに関係書類を財務部契約検査課に提出してください。


現場代理人の兼任の取り消し

(1) 予期しない事態が生じたため、請負者が兼務を継続することが不適当と認められる場合
(2) 請負者がこの基準に違反していると認められる場合
(3) 請負者が偽りその他不正な手段により許可を得たと認められる場合


留意事項

(1) 請負者は、兼任配置としたことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、兼任配置とした2工事の現場における安全管理に、より一層配慮してください。
(2) 請負者は、兼任配置とした2工事において、工期内の履行を徹底してください。
(3) 2工事兼任の現場代理人は作業期間中及び移動中を除き、2工事の現場を同時に不在とすることはできません。
(4) 現場代理人が一方の工事の現場を不在にするときは、現場代理人の代わりに連絡がとれる人を配置してください。
(5) 本取扱いにおいて兼任配置とした2工事が、設計変更(増額変更)により条件を満たさなくなった場合においても、引き続き本取扱いを適用します。


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お問い合わせ

財務部 契約検査課 契約担当 市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-8118
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