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前金払制度について

更新日 平成23年1月25日

 市では、公共工事の適正な施工等の確保と請負業者の資金の円滑化を図るため、前金払制度を導入していますのでご活用下さい。契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事等について前金を支払うことができます。


前金払制度

 前払金は資材の購入など建設工事の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。


対象工事

〔建設工事〕 契約金額が300万円以上
〔建設工事に係る業務委託〕 契約金額が300万円以上


前払金の割合

〔建設工事〕 契約金額の10分の4を超えない範囲内で1億5,000万円を限度とします。
〔建設工事に係る業務委託〕 契約金額の10分の3を超えない範囲内で1億5,000万円を限度とします。


中間前金払制度

 建設工事において、当初の前払金(契約金額の10分の4を超えない範囲内)に加え、一定の要件を満たしている場合に、工期の半ばで更に10分の2を超えない範囲内で前金を支払うことができます。


対象工事

〔建設工事〕 1件の契約金額が300万円以上で当初の前払金がなされているもの
※ 土木建築に係る工事の設計、測量及び調査等業務委託については、中間前払金は支払うことができません。これらの業務については、前払金は10分の3のみ支払い可能です。


中間前払金の割合

 契約金額の10分の2を超えない範囲内で支払うことができます。ただし、前払金と合わせて契約金額の10分の6を超えることはできません。


中間前払金ができる条件

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること(出来高が50%以上であること)。

(4) 請負業者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(中間前払)を市に寄託する。


事務手続き

(1) 請負者は、中間前払金ができる条件の(1)から(3)までの要件に該当するか否かについて、認定の請求をします。

(2) 中間前払金ができる条件に合致すると認定されると、市から認定調書が交付されます。

(3) 請負者は、認定調書、保証書を添付して、中間前払金の請求をします。


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