主な監査の種類

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ページ番号 C1009438  更新日  令和6年2月2日

 監査委員は、地方自治法及び地方公営企業法により地方自治体の財務について、監査、検査、審査等の権限が与えられているほか、必要があると認めるときは、市の一般行政事務(部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等)及び公の施設の指定管理者に係る出納その他の事務の執行についても監査できる権限が与えられています。

 その主なものは、次のとおりです。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて実施

 原則として全部課かいを2年サイクルで実施しています。また、公立の小学校及び中学校を対象に監査を実施しています。
 監査内容は、財務を中心に所管業務、予算執行状況及び備品管理等の事務が、適正で効率的に執行されているかに主眼を置き実施しています。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるときに実施

 監査委員が必要があると認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を実施します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が出資し、又は補助金を支出する等財政的援助を与えている団体について実施

 対象団体等は原則として出資団体、補助団体、公の施設の指定管理者等の中から3から6団体を抽出し、監査委員協議に付して決定します。監査の内容は、定期監査に準じて行います。通常は、 2月から3月ごろに実施し、その結果を公表します。

住民監査請求監査(地方自治法第242条)

住民から執行機関(市長、委員会又は委員)又は職員の違法又は不当な財務行為に関して請求があったときに実施

 住民は、執行機関(市長、委員会又は委員)又は職員について違法又は不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができるものです。なお、請求は、当該行為のあった日又は終わった日から、1年以内に行うものとなっています。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

毎月、一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計、病院事業会計)の現金出納を検査

 毎月25日前後に前月分の一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計、病院事業会計)の現金及び支出命令伝票等の審査を行い、結果を市長及び市議会議長に報告します。

決算審査(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項)

一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計、病院事業会計)の決算及び証書類等を審査し、審査意見書を市長に提出

 市長から提出された一般会計、特別会計及び地方公営企業会計(公共下水道事業会計、病院事業会計)の決算書等について計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかを市議会9月定例会開催までに審査し、審査意見書を市長に提出します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務又は市長若しくは委員会等の権限に属する事務について必要があると認めるときに実施

 財務監査が各課かい単位の予算科目別に財務事務の執行の適否を主眼とするのに対し、行政監査は、各課かいに共通するテーマを横断的に検証するとともに、地方自治法施行令第140条の6に規定する事務の執行の適法性の観点に主眼を置きながら、公正で効率的な行政を確保するために行うものです。

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行政委員会等 監査事務局 監査担当
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