茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例

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ページ番号 C1003416  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例(条例愛称:きれいなちがさき条例)

平成 14年6月1日 施行
平成 19年7月1日 一部改正

改正内容
サーチライト等の使用を規制することにより、市民共有の財産である夜空の保全を図り、
市民の平穏でより快適な生活環境を確保するため、サーチライト等の定義と使用の制限
について規定しました。詳しくは、下記「きれいなちがさき条例条文へ」をクリックしてください。

(平成20年度啓発風景を掲載いたしました)

この条例は、市と市民および事業者が協力してポイ捨てや落書きのない美しいまちづくりを
推進し、快適な生活環境の確保と地域の環境保全の一層の推進を目的とするものです。
また、市ではこの条例を一部改正し、平成17年6月1日より深夜に花火を行うことを禁止しました。

この条例では次のことを禁止しています

  • 空き缶、タバコの吸い殻などゴミのポイ捨てをしてはいけません。
    違反すると2万円以下の罰金が科せられます。

ポイ捨て禁止

  • 野外活動(バーベキューなど)での調理くずなどを放置してはいけません。
    違反すると2万円以下の罰金が科せられます。
  • 犬のふんの投棄、放置をしてはいけません。
    違反すると2万円以下の罰金が科せられます。
  • 落書きをしてはいけません。
    違反すると5万円以下の罰金が科せられます。

落書きの写真

  • ゴムやプラスチックなどの合成樹脂を燃やしてはいけません。
    命令に違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
  • 運転中に、客待ち、荷待ち、貨物の積卸し等で車両を停止するときや、車両から離れるときは、エンジンを切らなくてはいけません。

不要なアイドリングは禁止

自動販売機により容器飲料を販売する事業者の義務

  • 容器入り飲料を販売する事業者は、ポイ捨て防止のために回収容器を設置し適正に管理しなければなりません。
    命令に違反すると5万円以下の罰金が科せられます。

ペット飼育者の義務

  • 犬、猫などペットの飼育者は、そのペットが他人に危害や迷惑をかけることのないようにきちんと管理しなければなりません。

深夜花火の禁止(平成17年6月1日より)

  • 深夜(22時から翌6時)に、海岸、広場などの公共の場所で、ロケット花火、打ち上げ花火、爆竹など、爆発・燃焼が著しい花火をしてはいけません。
    (注)線香花火や単に煙がでるだけのものなどは禁止の対象にはなりません。

環境美化とかけがえのない地球環境を守るため、次のことに努めてください。

  • 土地を所有し、または管理する人はきちんと清掃するなどして環境美化に努めましょう。
  • 自動車を使う事業者は、従業員にアイドリングストップの指導をするよう努めましょう。
  • 駐車場の管理者は利用者にアイドリングストップを周知するよう努めましょう。
    なお、10台以上の駐車場では、看板や放送などで利用者への周知を行ってください。
  • 調理くずや油を流したり、洗剤の使いすぎはやめましょう。生活排水が川や海の汚れの原因になっています。調理くず、廃食用油の適正な処理、洗剤の適正な使用をお願いします。

生活排水が川や海の汚れの原因になっています。

  • 日常生活での騒音、振動に注意しましょう。
    自分にとって快く感じる音でも他人にとっては、うるさい音・深いな音と受け取られる場合があります。身近な音や生活の中での振動に注意し、相手の立場で行動するようにしましょう。

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環境部 環境政策課 環境政策担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7176 ファクス:0467-57-8388
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