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土壌汚染について

更新日 平成22年9月22日

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第59条第4項に基づく汚染された土地の公表について

 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき、特定有害物質使用事業所又はダイオキシン類管理対象事業所を廃止しようとするときは、同条例施行規則で定めるところにより調査を行い、結果等を市長に届出ることが義務づけられています。市長は届出を受け、土壌の汚染が確認された場合は、土地の住所等を公表することとなっています。


神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく汚染された土地の公表について

 茅ヶ崎市内の汚染が判明した土地の状況は、次のとおりです。

廃止報告
書受理年月日
住所 土地の概況 土壌汚染の状況
及び特定有害物質の名称
地下水の
汚濁
の有無
地下水汚染の状況
及び特定有害物質の名称
地下
水浄
化終
了の有無
汚染土壌の
浄化対策 
備考
 H22.9.16 茅ヶ崎市萩園833 事業

跡地

最大値
1.2mg/L(鉛)

【参考】含有量
25000mg/kg(鉛)

未定  

 

 


土壌汚染対策法第6条及び第11条に基づく汚染された土地の指定について

 土壌汚染対策法に基づく調査の結果、法に定める指定基準に適合せず、土壌の汚染があると認められた土地については、市長が汚染された土地として要措置区域又は形質変更時要届出区域と指定し、公示します。指定された区域に係る台帳は窓口で閲覧することができます。
 要措置区域とは土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域を言います。
 形質変更時要届出区域とは、土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域を言います。


土壌汚染対策法に基づく要措置区域

現在、茅ヶ崎市内には指定されている区域はありません。


土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域

 茅ヶ崎市内の形質変更時要届出区域の状況は、次のとおりです。

整理番号 指定年月日 指定番号 形質変更時要届出区域の所在地 概況 面積
整-22-1 平成22年8月25日 形-1号 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目2980番の一部 事業所敷地 892.5m2
指定基準に適合しない特定有害物質
地下水汚染の有無 14条申請に基づく指定 試料採取等の土壌汚染状況調査の省略の有無 汚染の除去等措置の状況
含有量基準に適合しない特定有害物質 溶出量基準に適合しない特定有害物質 第二溶出量基準に適合しない特定有害物質
砒素及びその化合物
ベンゼン


 詳細については、下記の台帳閲覧場所で確認してください。

台帳閲覧場所

茅ヶ崎市環境部環境保全課(茅ヶ崎市役所分庁舎5階)

住所:茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

電話:0467-82-1111(内線3541、3542)

 


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お問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当 市役所分庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム

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