悪臭防止法における規制地域等の新旧対照表
改正後 | 改正前 | |
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規制手法 | 臭気指数規制 (人の嗅覚を用いて、においの強さを数値で表す。) |
特定悪臭物質規制 (法で定められた22物質の濃度を機械で測定する。) |
規制地域 | 農業振興地域を除く茅ヶ崎市の全域 (地域の区分) ・第一種区域 ・第二種区域 |
市街化区域のみ (地域の区分) ・なし |
規制基準 (1) 敷地境界線 (土地などの敷地境界線上での基準) |
臭気強度2.5に対応する濃度 ・第一種区域…臭気指数10 ・第二種区域…臭気指数15 |
臭気強度2.5に対応する濃度 ・特定悪臭物質の濃度に係る規制基準値 |
(2) 気体排出口 (煙突などから出る場合の基準) |
・第一種区域、第二種区域ともに、悪臭防止法施行規則第6条の2の計算方法に従い算出する。 | ・物質の種類ごとに敷地境界線の規制基準値を基に、気体排出口の高さに応じて算出する。 |
(3) 排出水 (液体として排出する場合の基準) |
・第一種区域…臭気指数26 ・第二種区域…臭気指数31 |
・物質の種類及び排出水の量ごとに敷地境界線の規制基準値を基に排出水中の濃度を算出する。 |
- 第一種区域
- 都市計画区域のうち住居系地域(都市計画法第8条第1項により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)
- 第二種区域
- 都市計画区域のうち商業系地域、工業系地域(都市計画法第8条第1項により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)及びその他の地域(都市計画法第4条第2項により定められた都市計画区域のうち同法8条第1項第1号により定められた用途地域以外の地域(ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により農業振興地域に指定された区域は規制地域から除外する。)
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