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浄化槽の維持管理、し尿のくみ取りについて

更新日 平成23年3月24日

浄化槽

浄化槽の維持管理

浄化槽管理者は、以下のとおり維持管理が義務づけられています。

  1. 清掃(汚泥くみ取り)
     浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になりますので、清掃を1年に1回(全ばっ気式は6ヶ月に1回)行わなければなりません。
     資源循環課、小出支所へお申し込み下さい。
  2.  保守点検
     浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を4ヶ月に1回以上実施しなければなりません。(処理方式や処理対象人数によって回数は異なります。)
     保守点検は、浄化槽管理士又は浄化槽管理士のいる専門の登録業者に委託することができます。
     詳細については、保健福祉事務所(電話:0467-85-1171)にお問い合わせ下さい。
  3. 法定検査
     浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているか確認するためのものです。県の指定する検査機関の定期検査を毎年1回受けなければなりません。
     県の指定する検査機関「財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会(電話:045-333-8727)」に直接お申し込み下さい。
     詳細については、保健福祉事務所(電話:0467-85-1171)にお問い合わせ下さい。

浄化槽の清掃手数料

 清掃1回につき、以下の表のとおりです。

ばっ気型浄化槽清掃手数料
槽容量 料金
1.0立方メートル以下 3,900円
1.0立方メートルを超え1.5立方メートル以下 4,500円
1.5立方メートルを超え2.0立方メートル以下 5,300円

2.0立方メートルを超えるものについては、0.5立方メートル(0.5立方メートル未満は0.5立方メートルとする)増すごとに1,100円を加算する。

腐敗型浄化槽清掃手数料
槽容量 料金
1.5立方メートル以下 6,300円
1.5立方メートルを超え2.0立方メートル以下 7,600円
2.0立方メートルを超え2.5立方メートル以下 9,500円
2.5立方メートルを超え3.0立方メートル以下 11,400円

3.0立方メートルを超えるものについては、0.5立方メートル(0.5立方メートル未満は0.5立方メートルとする)増すごとに2,000円を加算する。

 (注)浄化槽の清掃に関する加算基準
 ア:前回清掃を行ってから、1年半を経過し2年半未満のものは、上記金額の30%相当額
 イ:前回清掃を行ってから、2年半以上経過したものは、上記金額の50%相当額


し尿

し尿のくみ取り手続き

  し尿のくみ取りに関して、次のような事由が生じた時は必ず手続きをして下さい。
  手続きは資源循環課、小出支所にてお願いします。

  1. 新規にくみ取りを希望するとき
  2. 水洗化や転居などでくみ取りをやめるとき
  3. 出生、死亡、結婚などで人員が変わったとき

し尿のくみ取り手数料

  1. 定額制
     一般家庭及びこれに準ずる世帯人員によるもの (1歳未満を除く)
     一人につき 月額160円 
  2. 従量制
     定額制によることが適当でないと認められるもの
     10リットルにつき 40円
  3. 臨時制
     仮設トイレ、臨時にくみ取りが必要になったとき
     10リットルにつき 40円

手数料の免除について

 火災などの被害によっておこなうことなった浄化槽汚泥、し尿のくみ取りの手数料は、罹災証明などを提出すると免除される場合があります。また生活保護受給者は、受給証明書を提出すると手数料が免除されます。


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お問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当 市役所分庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8388
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