電気自動車の処分に関する手続き

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ページ番号 C1021089  更新日  令和5年3月31日

財産処分について

 電気自動車購入費補助金の交付を受けて導入した車両は、補助事業の完了(自動車検査証の初度登録年月日)から次の表の期間内に、財産の処分(売却、リース解除等)を行う場合は、処分を行う前電気自動車購入費補助金財産処分承認申請書の提出が必要です。
 提出なく処分した場合には、補助金交付額と同額を返納していただく場合がありますので、ご注意ください。

財産処分の制限期間

資産の名称 区分 年数 備考
電気自動車 小型車 4年

小型車とは、道路運送車両法第3条(自動車の種別)に規定する

軽自動車に該当するものをいう

電気自動車 その他のもの 6年  

 上表の期間内に処分を行う場合は、処分後に結果を報告いただき、それに基づいて算定する補助金相当額を返納していただきます。
 ただし、処分に伴い新たに購入する車両が電気自動車(燃料の種類が電気のみに限る)の場合は、期間内でも補助金相当額の返納が不要な場合がありますので、処分前に環境政策課までご相談ください。

財産処分の種類

転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用
譲渡:補助対象財産の所有者の変更
交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換
貸付:補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
廃棄:補助対象財産の使用を止め、廃棄処分をすること

財産処分の手続きの流れ

申請に必要な書類のダウンロード

車両を処分する前に提出する必要がある書類

車両の処分後に提出する必要がある書類

車両処分の方法が下取の場合に、提出する必要がある書類

処分の承認申請を取下げる場合に、提出する必要がある書類

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課 温暖化対策担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7176 ファクス:0467-57-8388
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