小規模貯水槽水道

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ページ番号 C1022035  更新日  令和5年3月31日

小規模貯水槽水道の検査について

 水道用水供給事業者または水道事業者から供給される水道のみを水源とし、かつ、受水槽の容量が10m3以下のもの。ただし、特定建築物、専ら一戸の住宅に供給するものを除きます。

 小規模貯水槽水道の設置を予定している場合は、衛生課へご相談ください。

 設置後は、定期的に水槽の清掃を行う必要があります。また、受水槽の容量が8m3超える受水槽を設置している場合は、定期的に市の指定検査機関による点検を受けてください。

小規模貯水槽水道における貯水槽検査について

小規模貯水槽水道の設置者は、茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲用水の確保に関する条例により、市の指定した検査機関にて検査を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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