専用水道

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ページ番号 C1022032  更新日  令和5年3月31日


 101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 自己水源の水のみを供給するもの【自己水源型】
  2. 自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの【併用型】
  3. 他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの【受水型】
  • 水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
  • 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの (地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない。)


 専用水道を設置する場合、工事前に専用水道敷設工事確認申請書を提出する必要がありますので、事前に衛生課へご相談ください。

 設置後は、定期的な水質検査や水道技術管理者の健康診断など行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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