浄化槽の清掃、し尿のくみ取りについて(茅ヶ崎市)

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ページ番号 C1022783  更新日  令和5年11月29日

し尿及び浄化槽汚泥を適切に処理してください

 汚水の排出先を浄化槽から下水道へ切り替える場合は、下水道接続工事時に浄化槽汚泥の最終汲み取りが必要です。浄化槽汚泥の汲み取りは市から委託している有限会社茅ヶ崎バンテックでのみ収集・運搬ができます。
 浄化槽内に埋めてしまったり、庭や畑や河川などへの投棄は出来ません。
また、有限会社茅ヶ崎バンテック以外の会社では収集・運搬ができませんのでご注意ください。

 また、日付指定が必要になるので受付から汲み取りまで時間を要します。余裕をもって最低でも1ヶ月前には申込をしてください。

浄化槽

清掃について

 浄化槽には、少しずつ水に溶けない固形物や汚泥が溜まっていきます。これをそのままにしておくと臭いや水質悪化の原因になりますので、清掃を1年に1回(全ばっ気式は6ヶ月に1回)行わなければなりません。
 

清掃のお申込み方法

電話

 環境保全課 0467-81-7177
 平日8時30分から17時まで

窓口

 環境保全課(市役所本庁舎2階)

浄化槽の清掃手数料

 清掃1回につき、以下の表のとおりです。

 *令和元年10月1日より、消費税増税に伴い一般廃棄物(し尿)処理手数料を改正いたしましたので、ご注意ください。

ばっ気型浄化槽清掃手数料
槽容量 料金
1.0立方メートル以下 4,080円
1.0立方メートルを超え1.5立方メートル以下 4,710円
1.5立方メートルを超え2.0立方メートル以下 5,550円

2.0立方メートルを超えるものについては、0.5立方メートル(0.5立方メートル未満は0.5立方メートルとする)増すごとに1,150円を加算します。

腐敗型浄化槽清掃手数料
槽容量 料金
1.5立方メートル以下 6,600円
1.5立方メートルを超え2.0立方メートル以下 7,960円
2.0立方メートルを超え2.5立方メートル以下 9,950円
2.5立方メートルを超え3.0立方メートル以下 11,940円

3.0立方メートルを超えるものについては、0.5立方メートル(0.5立方メートル未満は0.5立方メートルとする)増すごとに2,090円を加算します。

(注)浄化槽の清掃に関する加算基準
 ア:入居もしくは前回清掃を行ってから、1年半を経過し2年半未満のものは、上記金額の30%相当額
 イ:入居もしくは前回清掃を行ってから、2年半以上経過したものは、上記金額の50%相当額

し尿

し尿のくみ取り手続き

し尿のくみ取りに関して、次のような事由が生じた時は必ず手続きをしてください。

  1. 新規にくみ取りを希望するとき
  2. 水洗化や転居などでくみ取りをやめるとき
  3. 出生、死亡、結婚などで人員が変わったとき

手続き方法

電話

 環境保全課 0467-81-7177
 平日8時30分から17時まで

窓口

 環境保全課(市役所本庁舎2階)

し尿のくみ取り手数料

  1. 定額制
    一般家庭及びこれに準ずる世帯人員によるもの (1歳未満を除く)
    一人につき 月額160円
  2. 従量制
    定額制によることが適当でないと認められるもの
    10リットルにつき 40円
  3. 臨時制
    仮設トイレ、臨時にくみ取りが必要になったとき
    10リットルにつき 40円

仮設トイレのし尿くみ取り

仮設トイレのし尿汲み取りのお申込みは、希望日の前々日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)16時までにお願いします。
(注)急を要する対応はできませんので、お申込み日にご注意ください。

申込方法

(1)申込書と現場地図を環境保全課までファクス送信してください。

ファクス:0467-82-6105

 

(2)10分後以降に環境保全課まで確認のお電話をお願いいたします。

電話:0467-81-7177

 

(3)お電話での確認をもって予約の完了となります。


(注)仮設トイレが見つからなかったり、誤って別の事業者が設置した仮設トイレから汲み取りをしてしまったりするトラブルが発生しています。現場地図は場所が確実にわかるものとしてください。

(注)仮設トイレ周辺に物を置かないようにお願いします。作業が困難な場合は、くみ残しまたは作業そのものができないことがあります。

なお、下記申込書以外でも受付いたします。

 

手数料の免除について

 火災などの被害によっておこなうこととなった浄化槽汚泥、し尿のくみ取りの手数料は、罹災証明などを提出すると免除される場合があります。

手数料の免除制度を見直しました

 手数料の免除制度は、茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第35条に規定されており、以前は、生活保護制度の利用世帯について、当該規定を適用し、申請により使用料を免除していましたが、生活保護費の中には処理手数料の相当分が含まれているため、受益者負担の公平性を確保する観点から、平成30年4月1日より免除制度を廃止することとしました。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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