法定検査について
法定検査
法定検査と保守点検は異なります
浄化槽は、「設置後等の水質検査」と、その後毎年1回の「定期検査」からなる法定検査を受けることが浄化槽法により定められています。この法定検査は、神奈川県知事が指定する検査機関が検査を行います。
また、年間3~4回程度の契約で定期的に実施されている保守点検とは異なります。浄化槽の保守点検・清掃が適切に行われ、正常な性能を発揮しているかを第3者機関が公正に検査するものですので、必ず受検してください。
設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を設置後、使い始めてから3か月から8か月の間に、浄化槽工事に問題は無いか、その浄化槽が汚水を浄化する機能を有しているかどうかを確認するための検査です。
定期検査(浄化槽法第11条)
毎年1回、浄化槽の清掃や保守点検が正しく実施され、正常に機能しているかどうかを確認するための検査です。
検査の申込方法
茅ヶ崎市、寒川町に設置している浄化槽につきましては、下記の指定検査機関へ直接お電話にて申込ください。
指定検査機関:一般社団法人神奈川県保健協会西湘支所
所在地:二宮町中里731-1
電話番号:0463-73-0511
(注)令和4年4月1日より、指定検査機関が一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会から一般社団法人神奈川県保健協会に変更となりました。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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