浄化槽の手続きについて

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ページ番号 C1022764  更新日  令和5年3月31日

浄化槽の手続きについて

 浄化槽を設置や変更、使用開始するとき、また管理者や技術管理者を変更した際は届出を遅滞なく提出してください。

浄化槽設置届出書

 汲み取り式便所または単独浄化槽を廃止し、合併浄化槽を設置するなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する際に届出が必要です。

浄化槽設置届出書の提出について
届出書類 浄化槽設置届出書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 浄化槽を設置する21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)
提出先

茅ヶ崎市環境部環境保全課

しかし、建築確認を要する場合は、建築確認の申請先へ提出してください。

届出時のお願い

浄化槽設置届出書を提出する前に、特に下記について許可・届出等は先に行い、届出書および許可書(写)の添付をお願いいたします。

  • 開発行為に関すること
  • 流入先の流入許可に関すること(河川・水路・側溝・簡易下水など)
  • 道路掘削等の届出に関すること
添付書類
  • 浄化槽概要書
  • 付近の見取り図
  • 建物の平面図(各階平面図)
  • 給排水系統図
  • 工場生産浄化槽にあっては構造図及び建築センターの認定シート
  • 認定浄化槽以外の場合は、構造図・仕様書・処理工程図
  • 浄化槽設置届書類一覧表

浄化槽変更届出書

 浄化槽の構造又は規模の変更をする際に届出が必要です。ただし、処理方法の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10%以上の変更を伴わない場合は届出不要です。

浄化槽変更届出書の提出について
届出書類 浄化槽変更届出書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 浄化槽を変更する21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課
添付書類
  • 浄化槽概要書
  • 付近の見取り図
  • 建物の平面図(各階平面図)
  • 給排水系統図
  • 工場生産浄化槽にあっては構造図及び建築センターの認定シート
  • 認定浄化槽以外の場合は、構造図・仕様書・処理工程図
  • 変更前・変更後の状況が明らかになる図

浄化槽使用開始報告書

 新たに浄化槽を設置し、実際に使い始めた際に届出が必要です。

浄化槽使用開始報告書の届出について
届出書類 浄化槽使用開始報告書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 使用開始から30日以内
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課
添付書類 技術管理者を設置する場合(浄化槽の処理対象人員が501人以上の場合)は技術管理者の資格を証する書類

浄化槽使用廃止届出書

 浄化槽の使用を廃止したときに、届出が必要です。

浄化槽使用廃止届出書の届出について
届出書類 浄化槽使用廃止届出書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 廃止した日から30日以内
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課

浄化槽管理者変更報告書

 浄化槽管理者に変更があった時に、新たに浄化槽管理者になった者が提出してください。

浄化槽管理者変更報告書の届出について
届出書類 浄化槽管理者変更報告書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 浄化槽管理者を変更した日から30日以内
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課

技術管理者変更報告書

 浄化槽の技術管理者に変更があったときに、新たに技術管理者になった者が提出してください。

技術管理者変更報告書の届出について
届出書類 技術管理者変更報告書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 技術管理者を変更した日から30日以内
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課
添付書類 技術管理者の資格を証する書類

浄化槽使用休止届出書

 浄化槽の使用を休止したときに、提出が必要です。

浄化槽使用休止届出書の届出について
届出書類 浄化槽使用休止届出書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課
添付書類 浄化槽の清掃の記録

浄化槽使用再開届出書

 使用休止していた浄化槽の使用を再開したときに、届出が必要です。

浄化槽使用再開届出書の届出について
届出書類 浄化槽使用再開届出書
届出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
提出期限 浄化槽の使用を再開した日、又は当該浄化槽の使用を再開されていることを知った日から30日以内
提出先 茅ヶ崎市環境部環境保全課

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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