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請願・陳情

更新日 平成23年11月22日

請願と陳情について

 市民が市政などについて、議会に直接要望できる制度が請願と陳情です。請願と陳情の違いは、請願は紹介議員の署名が必要なのに対して、陳情はそれを必要としません。
 採択された請願及び陳情は、市長や教育委員会あてに送付し、その実現に努力するよう要望します。
 また、市だけでは実現ができないものについては、関係機関等に意見書を提出します。


提出された請願・陳情一覧

平成23年

平成22年

請願と陳情の手続き

提出方法

  1.  請願書または陳情書の提出はいつでもできますが、各定例会の初日の10日前の午後5時(その日が土曜日、日曜日、祝日のいずれかに当たる場合はその前日)までに提出されたものを、その定例会で取り扱います。 
     また、取り扱いについては、原則として各定例会の初日の7日前の議会運営委員会において協議されます。
  2.  請願書または陳情書を補足するため等で、議員へ資料の配付を希望する場合は、議会事務局へ60部をご提出してください。
  3.  請願書・陳情書は、一般に公開されますので、予めご了承ください。
  4.  事務連絡等をさせていただく場合がありますので、別紙に電話番号をご記入ください。
  5.  ご提出される際は、議会事務局議事担当までお問い合わせください。

請願(陳情)書の書式例

請願(陳情)書の書式例
請願(陳情)書の書式例

請願書・陳情書の処理の流れ

請願書・陳情書の処理の流れ
請願書・陳情書の処理の流れ
  1. 議会運営委員会による協議により、請願書・陳情書の取り扱いが決まり次第、委員会付託の場合には電話にて、参考配付の場合には文書にて提出者へご連絡します。
  2. 陳情書については、議会運営委員会での協議により、参考配付となる場合があります。
    なお、参考配付となった陳情書は全議員に配付します。
    また、参考配付となった陳情書が、国や都道府県等へ意見書の提出を求める陳情の場合、その趣旨に賛同した議員は意見書提出の議会議案を提出することができます。
    (提出者となる議員1名と、その議会議案に賛成の議員2名以上により議会議案を提出することができます。)
  3. 請願書の本会議での審査結果及び陳情書の委員会での審査結果については、提出者に文書にて通知いたします。
     

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議会事務局 議事担当 市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1060
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