民生委員児童委員協議会とは

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004451  更新日  令和5年8月2日

地区民生委員児童委員協議会

民生委員法では、市域をいくつかの区域に分けて、「民生委員児童委員協議会」を組織することを義務付けています。民生委員児童委員協議会は、民生委員が連携・協力し合うことにより職務を機能的かつ効果的に遂行するとともに、必要な知識や技術等の向上を相互に促進することを目的として組織されています。

各地区で組織される協議会は一般的に「地区民児協」と呼ばれ、茅ヶ崎市では、13地区の民児協がそれぞれ独自の活動を行っています。

茅ヶ崎市の地区民児協(令和5年7月1日現在)
地区 民生委員定数 地区 民生委員定数
茅ヶ崎 26 松林 30
茅ヶ崎南 21 湘北 36
南湖 15 小和田 21
海岸 30 松浪 30
鶴嶺東 32 浜須賀 22
鶴嶺西 22 小出 20
湘南 24

(各地区2名ずつ主任児童委員が含まれています)

茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会

上記の各地区民児協を取りまとめ、市全体での民生委員児童委員活動を運営、組織する団体を、市民生委員児童委員協議会と言い、一般的に市民児協と呼んでいます。
市民児協では、民生委員の資質向上や知識習得のための研修を行ったり、行政または福祉団体との連絡調整等を行っています。

また、民生委員児童委員は全国に配置されているため、広域組織として、神奈川県民生委員児童委員協議会、全国民生委員児童委員連合会などもあります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム