催物開催届

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ページ番号 C1001744  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市火災予防条例第65条に基づく提出書類です。
劇場等以外の場所で演劇、映画その他の催物を開催する次の方が届出が必要になります。
『屋内の場合』
劇場等以外の建築物、その他の工作物において演劇、映画、その他催し物を開催する方。
『屋外の場合』
消防用設備等の使用及び緊急車両の通行に支障がある場所で催し物を開催する方。

持参するもの

届出書2部

手数料

不要

受付窓口

茅ヶ崎市消防本部 予防課

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

電話 0467-85-9943(直通)

郵送での申請

原則不可

ファクスでの申請

原則不可

電子メールでの申請

原則不可

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 査察指導担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
お問い合わせ専用フォーム