都市計画 よくある質問

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ページ番号 C1000718  更新日  令和5年3月31日

質問 生産緑地地区は解除できますか。

回答

以下の要件に該当する場合は、買取申し出後に解除されます。

  1. 指定から30年が経過した
  2. 耕作に主に従事している方が死亡した
  3. 耕作に主に従事している方が耕作することが不可能になった

要件に該当するかどうかは、都市計画課までご相談ください。

買取申し出が提出されると、市や公共団体が買い取るかどうかの判断をし、買い取らない場合は、他の農業従事者に買取りをあっせんします。買取りの希望がない場合は、買取り申し出があった日から3か月後に地区の行為制限が解除になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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