監査(よくあるご質問) よくある質問

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1000683  更新日  令和5年3月31日

質問 住民監査請求について教えてください。

回答

 住民監査請求は、市長や職員による違法・不当な財務会計上の行為について、その是正・防止や損害の補填をするために必要な措置を講じるよう、市民が直接監査委員に対して文書をもって監査を求める制度です。

 対象になるのは、違法・不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担があると認められるとき(行われることが相当な確実さで予測されるときを含む)や、違法・不当に公金の賦課・徴収、財産の管理を怠る事実があると認められるときです。

 ただし、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求できません。

 請求書については、様式が地方自治法施行規則で定められ、違法・不当とする行為の事実を証する書面を添付することになっています。

 詳しいことは、監査事務局へお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 監査事務局 監査担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7213 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム