公害等に関する質問 よくある質問

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ページ番号 C1022038  更新日  令和5年3月31日

質問 マンションの貯水槽は、どんな管理が必要ですか。

回答

 受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが簡易専用水道、10立方メートル以下のものが小規模受水槽水道(専ら1戸の住宅に水を供給するものを除く)となります。水道法や茅ヶ崎市小規模水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例に基づき、設置報告書や変更報告書などの届出や1年に1回以上の清掃、簡易専用水道及び8立方メートル以上の小規模受水槽水道には1年に1回の登録(指定)検査機関による検査などが義務付けられています。詳しくは茅ヶ崎市ホームページをご覧になるか衛生課までご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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