消防・防災 よくある質問

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ページ番号 C1000246  更新日  令和5年3月31日

質問 火災と紛らわしい火や煙を発生するときの届出は何が必要ですか。

回答

茅ヶ崎市火災予防条例第65条の規定により届出が必要となりますので、火煙発生届を2部作成し、 消防本部指令情報課へ提出してください。 (詳しいことは、消防本部指令情報課へお問い合わせください。)

 

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 指令情報課 指令情報担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-1112
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