市税の納付・納入(よくあるご質問) よくある質問

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ページ番号 C1000168  更新日  令和5年3月31日

質問 事前連絡や承諾なしに、財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか?

回答

法律では、納期限が過ぎて督促状が発付されてから10日を経過した日までに完納されない場合は財産の差押をしなければならないとなっております。この場合、本人に対する事前連絡や、その同意は必要ありません。
 

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市民部 収納課 納税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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