バイク・軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 C1000143  更新日  令和5年3月31日

質問 もう使っていない(乗れない)のに税金を払わないといけないですか。

回答

軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。

使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。

また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金は納付していただくことになります。

なお、市役所で手続きができる原付バイク・小型特殊自動車については、郵送で廃車の手続きをすることができます。市役所までお越しいただくことができない場合はご利用ください。

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