バイク・軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 C1000140  更新日  令和5年3月31日

質問 ひとに譲った・廃車手続きをした・解体したのに税金の通知がくるのはなぜですか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日に登録されている方に課税されますので、4月2日以降に名義変更等の手続きをされても、その年度の軽自動車税はあなたにかかります。

  • ひとに譲った場合
    4月1日以前に譲ったにもかかわらず税金の通知がきた場合は、譲り受けた方が名義変更等の手続きをしていないことが考えられます。その場合は、至急手続きをした上で軽自動車税を納付してください。
  • 既に廃車しているはず
    軽自動車や125ccを超える2輪車の場合、軽自動車検査協会や陸運支局からの通知が市に届くのに時間がかかることが原因と考えられます。収納課までご連絡ください。
  • 解体した場合
    4月1日以前に業者に依頼して解体したのに納税通知書が届く場合も、廃車手続きをしていないことが考えられます。
    資格のある解体業者の発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日付にさかのぼり廃車としています。収納課までご連絡ください。

(注)そのままにしておきますと翌年度以降も課税されますので、収納課までお問い合わせください。

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