国民健康保険(資格・保険料・給付について) よくある質問

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ページ番号 C1000065  更新日  令和5年4月14日

質問 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度を利用しましたが、出産費用が50万円(令和5年3月31日までの出産で42万円)未満でした。この場合の差額分は支給されますか。

回答

出産費用が50万円(ただし、令和5年3月31日までの出産については42万円)未満の場合、国民健康保険より差額分を支給いたします。
合意文書や領収・明細書等は申請に必要な書類ですので、保管しておいてください。

差額分の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主名義の口座がわかる通帳等
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書等
  • 出産育児一時金支給申請書(

保険年金課より差額分の出産育児一時金支給申請書を送付いたします。また、申請書が届く前に差額分の支給申請を行うことも可能です。その場合は、保険年金課給付担当へお問い合わせください。

受付窓口

  • 保険年金課(市役所本庁者1階4番窓口)
  • 辻堂駅前出張所(電話:82-8182)
  • ハマミーナ出張所(電話:58-6602)
  • 香川駅前出張所(電話:85-6700)

(注)受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(休日及び年末年始を除く)。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7155 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム