業務内容
更新日 平成23年7月25日
農地については、農地法の許可等が必要です。
契約等をする前にまず農業委員会へご相談ください!
みんなで、農地を守りましょう!
農業委員会の仕事
農業委員会では、法令に基づく下記の申請などを、毎月の総会で審議しています。また、農地に関する相談も行っております。
- 1.農地を売りたい、又は貸したい場合は?
- 2.市街化調整区域内の農地を転用したい場合は?
- 3.過去の「農地転用許可済等」の証明が欲しい。
- 4.農地について納税猶予を受けたい。
- 5.農地を盛土、または地下げしたい。
- 6.農地を相続したときは?
市街化区域内の農地転用に必要な書類
- 届出書(必ず必要)
正本・副本の2部。印は認印可。捨印必要。法人の場合は法務局届出の代表者印。
様式は下記の様式をダウンロードもしくは農業委員会。 - 位置図(必ず必要)
転用届出地の案内図。住宅地図等に明示する。
各自作成。 - 公図(必ず必要)
転用届出地及び付近の公図。写し可。
市納税課又は法務局。 - .転用地測量図面(場合によっては必要)
1筆の一部を転用する場合に必要。分筆登記申請書に添付する測量図面と同程度のもの。
各自作成。 - 土地登記簿謄本(必ず必要)
土地登記簿謄本全部事項証明書の原本。3ヶ月以内のものに限る。
法務局。 - 住民票又は戸籍謄本又は戸籍の附票(場合によっては必要)
土地登記簿謄本全部事項証明書記載の所有者の住所と、現住所が異なる場合、又は氏名が異なる場合はその経緯のわかるもの。
居住市町村役場。 - 住居表示証明、不在住証明(場合によっては必要)
土地登記簿謄本全部事項証明書の住所が誤っている場合。
居住市町村役場。 - 遺産分割協議書等(場合によっては必要)
相続が発生しているときは、戸籍謄本と遺産分割協議書が必要。
各自作成。 - 開発許可書の写し(場合によっては必要)
第5条の届出で開発許可に係る場合に必要。
市開発審査課。 - 委任状(場合によっては必要)
代理人が届け出る場合に必要。5条の場合は譲受人・譲渡人双方。
各自作成。
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お問い合わせ
農業委員会事務局 総務担当 市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
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