農業振興地域について
更新日 平成22年1月7日
農業振興地域制度
自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域(農業振興地域という。)について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。
茅ヶ崎市の農業振興地域の状況
本市では、市街化調整区域1,363ヘクタールのうち芹沢、赤羽根、萩園、柳島の4地区で合計約132ヘクタールが農業振興地域に指定されています。
本市では、この農業振興地域における計画的な農業振興のために「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」第8条に基づき「茅ヶ崎農業振興地域整備計画」を定めています。
この計画の中で、農業以外の土地利用(農地転用)を制限する一方で、農業生産性の向上、農業経営の効率化のための農業投資を集中的かつ積極的に実施する区域として、現在約85ヘクタールの農地を農用地区域に設定しています。
地区別の設定状況 (単位:ヘクタール)
| 地区名 | 農業振興地域面積 | 農用地区域面積 |
|---|---|---|
|
芹沢 |
50.9 | 37.9 |
| 赤羽根 | 17.7 | 16.0 |
| 萩園 | 44.4 | 31.0 |
| 柳島 | 19.0 | 0 |
| 合計 | 132.0 | 84.9 |
農業振興地域内の農地の転用
農用地区域に設定されている土地の農地転用
原則として農地転用することはできません。農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域から除外した上で農地法の農地転用許可が必要となります。
農用地区域に設定されていない土地の農地転用
農振法による規制はかかりませんが、農地法の農地転用許可が必要となります。
農用地区域からの除外
農用地区域からの除外は、おおむね5年ごとに行われる計画の全体見直しの際か、次に掲げる項目に該当する場合に行われます。
1.農用地区域に含まれない土地に該当することになった場合(農振法第10条第2号)
a. 土地改良事業における非農用地区域(令第7条第1号)
b. 優良田園住宅法による優良田園住宅(令第7条第2号)
c. 農工法等の法律に基づく施設の整備で、その周辺の土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないもの(令第7条第3号)
d. 公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないもの(令第7条第4号)
2.1以外で、除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて満たすもの(農振法第13条第2項)
a. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
b. 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
c. 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
d. 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
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経済部 農業水産課 農業担当 市役所本庁舎6階
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