民間委託化された事業におけるモニタリングの実施

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ページ番号 C1026394  更新日  令和5年3月31日

 提案型民間活用制度により、民間団体、民間事業者が事業の担い手となった場合は、受託者から提出された事業報告の点検、実施確認等を適宜行うことにより、行政としての責任を果たすため、モニタリング及び評価を行うことが重要です。

 モニタリング及び評価は、当該事務事業の所管課が中心となって行います。モニタリングにあたっては、市民や利用者の意見も聴くこととし、評価にあたっては透明性、中立性及び公平性の確保の観点から、第三者チェックを受けるものとします。第三者チェックは当該事業の事業実施主体を選定した茅ヶ崎市提案型民間活用制度事業者選定委員会が行います。

 また、モニタリング結果については、業務改善や次回の選定に生かしていきますが、業務の不適正な執行や不履行があった場合には、契約解除についても検討します。

 なお、民間委託化された事業に対するモニタリングの考え方については、「提案型民間活用制度ガイドライン」に記載している「民間委託化された事業におけるモニタリング指針」のとおりです。

モニタリング結果

令和3年度(令和2年度実施事業分)

評価期間:令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

令和2年度(令和元年度実施事業分)

評価期間:平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

令和元年度(平成30年度実施事業分)

評価期間:平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成30年度(平成29年度実施事業分)

評価期間:平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29年度(平成28年度実施事業分)

評価期間:平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

提案型民間活用制度ガイドライン

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