広報ちがさき広告
更新日 平成23年11月10日
茅ヶ崎市では、広報紙「広報ちがさき」(発行部数約88,000部)の有料広告を募集しています。
広報紙は、自治会などの協力を得て市内全域に配布されていることから、地域に密着した広告媒体として活用できます。詳細については、お気軽に秘書広報課へお問い合わせください。
2・3面
枠数
8枠
スペース1枠分(5.4cm×12cm)
掲載料 5万円
スペース2枠分(11.1cm×12cm)
掲載料 10万円
スペース4枠分(11.1cm×24.35cm)
掲載料 20万円
広告の用件
掲載
各号(各月1日号・15日号)~最長で連続6か月まで(計12号分)
印刷は2色刷り(1日号は黒と青、15日号は黒と緑)
申込受付期間
先着順で受付
発行日の3月前から40日前まで受付
毎年1月15日号・5月15日号の受付は、45日前まで。
掲載できない広告
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの
- 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係るもの
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
- 労働者の募集に係るもの
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
- 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
- 宗教活動に係るものと認められるもの
- 迷信若しくは非科学的と認められるもの
- 特定の事項についての主義又は主張に係るもの
- 世論が大きく分かれているもの
- 個人の宣伝に係るもの
- 市政運営に支障があると認められるもの
- 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が広報ちがさきを媒体として行うものとして適当でないと認められるもの
申請書等
申込方法
以下の書類をご用意ください。(郵送不可)
申込書
広告案(申込者が作成)
納税証明書
申込者が法人のとき → 法人住民税納税証明書
申込者が自営業者のとき → 代表者の住民税納税証明書
(注意)いずれの場合も領収証書のコピーでも可
最終原稿
Adobe Illustrator5.0~9.0(CS可)(MacまたはWindows)で申込者が作成し、CD-Rに保存して提出して下さい。
掲載料の納付
一括で前払いとなります。
要綱
PDFファイルを開くには、Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobeホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。
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お問い合わせ
企画部 秘書広報課 広報担当 市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-6345
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