私立幼稚園に通う方の必要書類

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ページ番号 C1035422  更新日  令和5年9月11日

幼児教育無償化のご案内

令和元年10月1日から始まりました幼児教育無償化においては認定申請が必要となります。

入園決定後、私学助成幼稚園からご案内がありますので、申請書の該当箇所にご記入をいただき、希望の認定区分を決めて、通園先へご提出をお願いいたします。

2号認定をご希望で、保護者のいずれもが保育の必要とする事由のいずれかに該当する場合においては、当てはまる様式をダウンロードして、ご利用ください。

ご案内

認可外保育施設等の併用利用可否

認可外保育施設等の併用利用可否については、次のリンク先の「幼稚園・認定こども園(預かり保育事業)」をご覧ください。

申請書類

申請書類

施設等利用給付を受けるための申請書類です。認定区分を変更する場合にもこちらの申請書をご利用ください。

(例)幼稚園に入園した。茅ヶ崎市へ転入してきた。認定区分を変更したい。

現況の確認について

令和5年度在園児童の保育の必要性の確認に関する書類です。

施設等利用給付を継続して受けるために提出が必要となる書類になります。

添付書類(2・3号認定を希望される方は必要です)

預かり保育等をご利用される方で、保護者のいずれもが保育の必要性の基準を満たす場合には、施設等利用給付2・3号認定を受けることができます。施設等利用給付2・3号認定を希望する場合には、当てはまる要件の添付書類をご提出ください。

認定通知

茅ヶ崎市が申請書を受け付けた日から原則として30日以内に、その結果を通知します。ただし、制度開始時や新年度4月利用開始等の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、審査結果の通知を延期する場合があります。

入園後に認定区分を変更したい方へ

変更希望日の前月末日までに保育課で申請が必要です。

(注)末日が閉庁日の場合は、その直前の平日

(注)既に利用中の方は、申請書の受理日より認定が可能です。ただし、申請書の受理日より前に遡って認定を受けることはできません。

利用料の支払い方法

幼稚園の利用料(入園料・保育料)の支払い方法

無償化相当額の給付費は原則市が幼稚園にお支払いします。入園料(入園初年度に限り、入園料を月額に換算した額が無償化の対象となります。)と保育料の月額合計額が、無償化の月額上限額25,700円を超えている場合は、保護者から差額を幼稚園へお支払いしていただくことがあります。差額分の支払い方法は幼稚園が指定した方法となります。

幼稚園の預かり保育(認可外保育施設等)の利用料の支払い方法

施設等利用給付2・3号認定を受けている方は請求のお手続きが必要となります。

幼稚園の預かり保育(認可外保育施設等)の利用料はこれまでどおり、保護者から幼稚園(認可外保育施設等)へお支払いください。後日、保護者から保育課へ無償化対象の利用料の請求をしていただきます。書類確認後、利用料と無償化の月額上限額(施設等利用給付第2号認定の方は月額上限額11,300円、施設等利用給付第3号認定の方は月額上限額16,300円)を比較し小さい額をお支払いします。お手続きには幼稚園が発行した領収書・提供証明書が必要になりますので、市へ請求するまで大切に保管してください。

(注)認可外保育施設等の利用料は、在籍している幼稚園が認可外保育施設等との併用可の場合に無償化対象となります。この場合の無償化の月額上限額も、施設等利用給付第2号認定の方は月額上限額11,300円、施設等利用給付第3号認定の方は月額上限額16,300円となります。

請求の手続きは、次のリンク先のとおりです。

幼児教育無償化の概要はこちらへ

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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