森林の火入れについて

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ページ番号 C1007317  更新日  令和5年3月31日

森林への火入れを行う場合は、許可が必要です。

森林法第21条の規定により、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しては、次のとおり許可申請を行ってください。

申請期間

火入れを行おうとする期間の開始する7日前まで

持参するもの
火入許可申請書(2部)
添付書類
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・申請者以外の者が所有または管理する土地で火入れを行う場合は、所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負契約に基づき火入れを行おう場合は、請負契約書の写し

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 みどり担当
市役所本庁舎3階
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