市街化調整区域の農地の転用(農地法第4条・第5条)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1007298  更新日  令和4年1月14日

農地の転用とは

農地を農地以外の用途にすることです。例えば農地の形状を変更して住宅等の建物を建築したり、農地を駐車場、資材置場などに変えることで、耕作目的以外に使用することも含まれます。転用を行う場合、現況が農地、又は登記簿の地目が農地の土地については、農地法第4条、又は第5条の許可が必要です。

農地法第4条・第5条の許可基準に基づき審査をしますので、事前相談を行ってください。

農地法第4条・第5条の区別

自分の農地を、自分で転用したい

農地法第4条

自分の農地を、自分以外の人が転用するため、権利の移転・設定をしたい

農地法第5条

事前相談に必要な書類(一覧表)

事前相談に必要な書類一覧
番号  項目 作成方法等 入手先等
1 事前相談票

転用の内容を詳細に記入したもの1部。

書式は農業委員会事務局にあります。

詳しくは農業委員会事務局へ問い合わせてください。

番号 0467-82-1111

2

位置図及び公図(写し) 住宅地図等や公図に転用許可申請地を赤で印をつけてください。各自作成してください。

公図は、下記の市の部課及び法務局で入手できます。
 

財務部 資産税課総務担当

電話 0467-82-1111

3 土地登記簿謄本(写し) 土地登記簿謄本全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)を添付してください。法務局で入手してください。

土地登記簿謄本は下記の法務局で入手できます。
 

横浜地方法務局 湘南支局

住所 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号

電話 0466-35-4620

4 法人登記簿謄本(写し) 履歴事項全部証明書(3ヶ月以内もの)

法人が登記されている法務局から入手してください。

詳しくは下記へお問い合わせください。

横浜地方法務局 湘南支局

住所 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号

電話 0466-35-4620

5 土地利用計画図 許可申請地の具体的転用計画図面。各自で作成してください。  
6 測量図 筆の一部を転用許可申請する場合に必要です。
各自で作成してください。
測量会社等に依頼し作成していただく場合もあります。
7

事業計画書

転用事業について詳細を記載してください。各自で作成してください。

詳しくは農業委員会事務局へ問い合わせてください。

 

電話 0467-82-1111

8 その他必要な書類 個別に必要となる書類があります。各自で作成してください。

詳しくは農業委員会事務局へ問い合わせてください。

 

電話 0467-82-1111

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム